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国際医療福祉大学成田病院長選考規程
(目的)
第1条 この規程は、国際医療福祉大学成田病院長(以下「病院長」という。)の選考に関し、必要な事項を定める。
(選考時期)
第2条 病院長の選考は、次の各号の一に該当したときに行う。
- 一 任期が満了するとき。
- 二 辞任するとき。
- 三 その他の事由により欠員となったとき。
2 理事長は、前項第一号に該当する場合は、原則として病院長の任期満了の日の1か月前までに、前項第二号又は第三号に該当する場合は、速やかに病院長の選考を行う。
(選考基準)
第3条 病院長候補者となることができる者は、次の各号に該当するものとする。
- 一 日本国内において現に有効な医師免許を有する者
- 二 医療の安全の確保のために必要な資質及び能力として、医療安全について十分な経験・指導力を有し、かつ、患者の安全を第一に考える姿勢・指導力を有する者
- 三 成田病院内外での管理運営経験を有し、病院の健全な運営及び経営にガバナンスを発揮できる者
- 四 国際医療学園都市構想の中核を成す病院として、アジア全体の医療の発展に帰する最先端の医療・研究・教育を推進できる者
- 五 幅広い能力を有する優れた医療人養成を担うとともに、地域医療の中核的拠点として、その発展に貢献できる者
(選考委員会)
第4条 理事長は、病院長の適任者を選考するため、国際医療福祉大学成田病院長選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから常任理事会の議を経て理事長が指名する委員5人以上8人以内とする。但し、委員会の委員が候補者となった場合には、その委員は委員会の委員から除くものとする。
- 一 病院を担当する理事
- 二 学長
- 三 大学院長
- 四 医学部長
- 五 成田病院事務局長
- 六 医療法施行規則第7条の3第2項に規定する以外の者 2名
- 七 その他、理事長が必要と認める者
3 委員長は、委員のうちから理事長が指名する。
4 委員長は委員会を招集し、議長となり議事を総括する。
5 委員会は、委員の3分の2以上が出席し、かつ第2項第六号に定める委員2名が出席しなければ開催することができない。
6 委員会の議決は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(候補者の推薦)
第5条 委員長は、委員会で選考した候補者1名を議事の経過を添えて理事長に推薦する。
(任命)
第6条 理事長は、前条の推薦に基づき病院長を任命する。
(任期)
第7条 病院長の任期は2年以内とする。但し、再任を妨げない。
2 第2条第1項第二号又は第三号の規定により選任された場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(公表)
第8条 理事長は、病院長の選考に際し、次に掲げる事項を公表しなければならない。
- 一 第3条に定める病院長の選考基準
- 二 第4条に定める委員会の委員名簿及び委員の選定理由
- 三 病院長の選考結果、選考過程及び選考理由
(所管部署)
第9条 この規程の所管部署は、東京事務所人事部とする。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、常任理事会の承認事項とする。
附則
この規程は、令和5(2023)年5月30日から施行する。