国際医療福祉大学成田病院医療安全監査委員会規程
(目的)
第1条 国際医療福祉大学成田病院(以下「病院」という。における医療に係る安全管理の適正な実施を確保し中立的かつ客観的立場から監査を行うため、病院に国際医療福祉大学成田病院医療安全監査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(構成)
第2条 委員会は、委員3名以上をもって構成する。但し、委員の過半数は病院と利害関係のない者(以下「外部有識者」という。)とする。
2 前項に定める外部有識者には、次に掲げる者を含むものとする。
- 一 医療に係る安全管理又は法律に関する識見を有する者その他の学識経験を有する者
- 二 医療を受ける者その他の医療従事者以外の者(前号に掲げる者を除く。)
3 委員は、理事長が選任する。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き、外部有識者のうちから理事長が指名する。
2 委員会に副委員長を置くことができる。副委員長は委員のうちから理事長が指名する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(所管事項)
第5条 委員会は、次に掲げる事項の監査を所管する。
- 一 医療安全管理
- 二 医薬品安全管理(含む未承認新規医薬品等管理)
- 三 医療機器安全管理
- 四 高難度新規医療技術管理
- 五 医療放射線安全管理
- 六 診療情報管理
- 七 感染管理
- 八 その他
(運営)
第6条 委員会は委員長が招集し、年2回以上開催する。
2 委員会は委員長が議長となり、会務を総括する。
3 委員長に事故あるときは、予め理事長が指名する者がその職務を代行する。
4 委員会が必要と認めるときは、第2条に定める委員以外の者を出席させることができる。
(報告)
第7条 委員長は、監査の結果に基づき監査結果報告書を作成し、監査終了後、速やかに理事長及び病院長に提出するとともに、是正すべき事項がある場合には、理事長に対し速やかに是正措置を講ずるよう意見を表明する。
2 理事長は、前項の是正意見を受けた場合には速やかに是正措置を講じ、委員会に報告しなければならない。
3 委員会は、監査結果について速やかに公表する。
(委員の公表等)
第8条 理事長は、委員名簿及び委員の選任理由について、これらの事項を記載した書類を公表する。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、病院総務部とする。
2 事務局は委員会の議事録の作成、及び議事録並びに監査報告書の保管にあたるとともに、委員会に関する事務の処理にあたるものとする。
(改廃)
第10条 この規程の改廃は、常任理事会の承認事項とする。
(その他)
第11条 この規程に定めるものの他、委員会の運営に必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和5年7月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。